令和6年から義務付けられる不動産の相続登記の申請義務とは?
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令和6年から義務付けられる不動産の相続登記の申請義務とは?
令和6(2024)年4月1日から、新たに不動産の相続登記の申請義務が課されます。これから不動産を相続する可能性がある場合は、必ず確認しておきましょう。
今回は、令和6年から義務化される不動産の相続登記の申請義務について解説します。
■不動産の相続登記の申請義務とは
A「実家の不動産を相続したばかりで、相続登記の申請義務について何も知りません。私の実家も相続登記の申請対象ですか?」
B「相続登記の申請義務は、令和6(2024)年4月1日からスタートする制度です!被相続人から不動産を相続した場合は相続登記の申請義務を負いますが、法改正前に相続した不動産も対象になるので、Aさんの実家も相続登記の申請対象です。」
・不動産の相続登記の申請義務とは?
不動産の相続登記の申請とは、不動産を相続した際に名義人を変更することです。自宅に限らず、アパートなどを相続した場合も対象のため、手続きを行いましょう。
相続登記の申請では、被相続人と相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を揃えて法務局に申請しなくてはなりません。これまで相続登記の申請が進まなかった大きな要因として、手続きの煩雑さに加え、相続登記の申請期限が設けられていなかったことが指摘されています。
そこで、政府が本格的な対策に乗り出し、令和6(2024)年4月1日からは期限が設けられることになりました。
・相続登記の申請が義務化される目的
相続登記の申請義務化は、不動産の所有者を明らかにするのが目的です。所有者がわからない土地が増えることにより、以下のような問題が生じています。
- 空家を売却できない
- 土地を有効活用できない
- 災害対策が進められない
このように、不動産の所有者がわからない場合、多方面に悪影響が発生します。相続登記には、所有者不明の土地を減少させる目的もあります。日本の国土を有効活用するために必要な対策と言えるでしょう。
・相続によって不動産を取得した相続人の不動産登記の申請期限
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、 その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。なお、この期限は正当な理由がない限り延長されないため、期日には注意が必要です。
■相続登記の申請義務で覚えておきたいポイント
相続登記の申請義務で覚えておきたいポイントを3つ紹介します。
・法改正前に相続した不動産も対象
相続登記の申請が義務化されるのは令和6(2024)年4月1日からですが、それ以前に相続した不動産も対象です。この場合、原則改正法の施行日から3年以内に相続登記の申請を行わなくてはなりません。
・期限内に相続登記の申請ができなかったらどうなる?
正当な理由がないにもかかわらず3年以内に相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されます。
何らかの理由で相続がスムーズに進まない場合は法務局に相談するか、後述する2つの制度の利用を検討するなど、早めの対応を心がけましょう。
・登記名義人の住所などの変更は2年以内(令和8年4月までに施行)
今回の法改正では、期限内での相続登記の申請以外に、不動産を所有する人の氏名や名称、住所が変更になった場合、2年以内に申告するよう定められています。期限内に手続きを済ませないと、5万円以下の過料が科されることを覚えておきましょう。
■知っておくと便利な制度
相続登記申請の際に知っておくと便利な制度を2つ紹介します。
・相続人申告登記
相続人申告登記とは、相続登記の申請を期限内に行うのが難しい場合に以下の2つの項目について申し出ることです。
- 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
- 自らがその相続人であることを登記官に申し出ること
上記の2項目を申請することで、相続登記の申請手続きが進んでいると見なされ、過料が科されません。ただし、これはあくまでも暫定的な措置に過ぎません。最終的には相続登記の申請を行う必要があるため、期限を意識して相続手続きをすることが大切です。
・相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、不要な土地を国に返す制度のことです。使う予定のない土地を相続した人に向いている制度ですが、運用開始日は令和5(2023)年4月27日施行となっています。
また、すべての土地が帰属できるわけではありません。以下のような土地は不要であっても国に返すことはできないので、注意が必要です。
- 建物が建っている
- 土壌汚染がある
- 担保権等が設定されている
- 通路として他人に使用されている
- 境界が明らかでない
■まとめ
令和6(2024)年4月1日から始まる相続登記の申請義務とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。しかし、相続登記の申請は3年以内に済ませなくてはならず、期限を過ぎると過料を科されるので注意が必要です。また、法改正前に相続した不動産も対象です。加えて、所有者の氏名や住所などが変更になった場合も申請を行わなくてはなりません。
不動産の相続人になった際は「相続人申告登記」や「相続土地国庫帰属制度」などの利用も検討し、期限内に相続登記の申請を終えられるよう早めに対応しましょう。
※ 本コラムの内容は令和5年3月現在の法令などに基づいて作成しております。
年度の途中で法令が成立したなどで、本コラムが現時点の法令と異なる場合もございますので予めご了承ください。
また、詳細について知りたい方は、税務署等の所轄官庁、または、弁護士、税理士などにご相談ください。