不動産相続における不動産の割合はどれくらい?【今から知っておきたいこと】
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不動産相続における割合はどれくらい?【今から知っておきたいこと】
遺産相続をする際、家族内でも相続の割合は変わります。そのため、場合によってはトラブルに発展しかねません。特に不動産は分与することが難しいので、早い段階から考えておくことが大切です。
今回は、不動産の相続や割合についてご紹介します。
■相続の割合について
基本的に遺産の相続は、法定相続人によって行われます。法定相続人とは、遺産を相続できる権利がある人のことで、該当するのは亡くなった人(被相続人)の配偶者・子ども・親・兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になれますが、子ども・親・兄弟姉妹には第1~3の順位が付けられ、順位の高い相続人へと優先的に遺産が相続されます。
・家族間における相続の割合
相続人ごとに割り当てられた遺産相続の割合を「法定相続分」と言い、配偶者がいる場合といない場合で分け方が異なります。相続の割合について、自分の家族状況と照らし合わせながら考えていきましょう。
<配偶者>
亡くなった人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となり、子ども・親・兄弟姉妹がいない場合は遺産のすべてを相続できます。ただし、正式な婚姻関係を結んでいない、事実婚や内縁関係のパートナーは相続人としては認められません。
<子ども>
被相続人と配偶者の間に子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人です。配偶者と子どもで1/2ずつ、子どもが複数人いるケースでは1/2を人数で均等に割ります。
<親>
配偶者や子どもがいない場合は、第2順位の親に相続する権利が発生します。父と母のどちらも健在なら、相続の割合は1/2ずつです。ただし、配偶者と共同で遺産を相続するケースでは配偶者が2/3、父母で残りの1/3を平等に分け合います。
<兄弟姉妹>
配偶者や子どもがおらず、両親も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、平等に分け合います。さらに、配偶者もいる場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を相続できます。
<その他>
法定相続人以外へ遺産を相続する旨を書いた遺言書が残されている場合は、原則その通りに相続されます。また、遺産の分け方を法定相続人全員で話し合う遺産分割協議では、相続の割合を自由に決めることも認められています。
・相続人がすでに鬼籍の場合
もし遺産を受け継ぐはずの相続人が亡くなっていた場合、死亡や廃除などの理由で相続権を失った人に代わり、直系卑属である子が相続する「代襲相続」が行われます。たとえば、第1順位の子どもが亡くなっているケースでは、被相続人から見て孫に同順位で相続権が発生し、代が途切れない限り代襲相続も続きます。
・相続する遺産の平均財産額
2018年11月に行われた三菱UFJ信託銀行の「遺言と相続に関する実態調査」によると、30~69歳の相続経験者が相続した財産額の平均は2,114万円です。また、相続した財産の金額分布の半数以上が1,000万円未満という結果となりました。
・遺産の内訳
令和元年に国税庁が発表した「平成30年分 相続税の申告事績の概要」では、相続財産の金額構成比において土地や家屋などの不動産が全体の約4割を占めています。その金額は約6兆9,900億円にのぼり、現金・預貯金と比べても遺産の内訳を占める割合が高い結果となりました。。
■不動産の相続で考えておきたいこと
A「家族内で遺産の相続について話し合う際、不動産の分与も決めておくことが大切なのですね。」
B「はい。ですが、相続税や不動産の名義に関して考えることも重要です。しっかり考えておかなければ自分が第1順位の相続人でも、相続の際不利になってしまう可能性があります。」
・相続税と遺産分割について
子ども同士や父母、兄弟姉妹のうち自分が不動産を相続する場合、不動産の評価額が低いと有利になります。たとえば、自分が長男として親と同居していた住宅(相続税評価額5,000万円を不動産の評価とする場合)を、次男が預貯金4,000万円を相続するケースでは、遺産相続分が均等にならないため、次男に代償金500万円を支払わなければならない可能性があります。
・居住の用に供されていた宅地の税金の特例について
居住の用に供されていた宅地の相続や所有でかかる税金については、「小規模宅地等の特例」という制度があります。330m²以下の土地・住宅を相続する場合に評価額が最大80%減額される制度です。不動産そのものの相続税評価額が5,000万円であっても、特例が適用されれば評価額を1,000万円まで減額されます。
・家族だけでなく近隣とのトラブルにも注意が必要
不動産を相続する際は、近隣住宅との境界にも注意が必要です。隣家との境界が曖昧だとトラブルになりかねないため、親が所有する土地と隣家の土地の間に境界杭(境界標)があるか確認しておきましょう。
・できるだけ共有名義は避ける
共有名義の不動産を売却する際には、名義人全員の同意が必要になります。名義人が亡くなってその子どもに所有権が移ると共有者がさらに増え、場合によっては不動産を売却することが困難になってしまうケースも見受けられます。
■まとめ
遺産相続の割合は、法定相続分または遺言書、遺産分割協議で決められます。特に不動産の割合を決める際は慎重な判断が必要です。相続時のトラブルを避けるためにも、家族内でよく話し合っておきましょう。
※本コラムの内容は令和4年10月現在の法令などに基づいております。年度の途中に新税制が成立した場合や、税制などが変更されるケースもありますのでご了承ください。また、詳細について知りたい方は、お近くの税務署や税理士などにご確認ください。