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どうしても不動産を相続させたくない人がいる場合はどうする?対処法を公開

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どうしても不動産を相続させたくない人がいる場合はどうする?対処法を公開


何らかの事情によって、相続人の中に不動産を相続させたくない人がいる場合、どうすればよいのでしょうか?相続に関して、きちんと対処法を知っておくことで、相続をさせないこともできます。

今回は、不動産を相続人に相続させない方法についてご紹介します。


■どうしても不動産を相続させたくない人がいる場合の対処法

さまざまな理由や事情があって、どうしても特定の人物に不動産を相続させたくない人がいる、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで以下では、不動産を相続させたくない人がいる場合の対処法を4つ紹介します。

・遺言書の作成
正式な遺言書を作成した場合、被相続人の希望通りの相続人に不動産を相続できます。

仮に相続させたくない人がいる場合は、一切資産を相続させないとの旨を遺言書に記載することが可能です。

しかし、遺産を相続できなかった相続人から「遺留分侵害額請求権」が行使される可能性もあります。遺留分侵害額請求権は法的に拒否できないため、注意が必要です。

明らかな虐待や侮辱行為を加えられた場合や相続人に著しい非行がある場合は、遺言書に加えて「相続人の廃除」の申し立てを検討するのも良いかも知れません。

・相続人の廃除の申し立て
相続する権利を剥奪する「相続人の廃除」を申し立てた場合、排除された相続人は被相続人の遺産を相続できず、遺留分侵害額請求権も行使できません。

ただし、相続人の廃除は家庭裁判所に認められた場合のみ実現します。

・遺贈か死因贈与を使う
遺贈と死因贈与とは、亡くなったあとに誰に何を相続するのかを生前に決めておくことです。

財産贈与について遺言で相手を決めておく遺贈に対して、死因贈与は相続人と同意したうえで贈与する遺産を決めるという違いがあります。

遺贈か死因贈与を使用すると、特定の人を相続の対象から外すことが可能です。しかし、遺言書作成時と同様、遺留分侵害額請求権が行使される可能性があるため、注意しましょう。


・相続放棄してもらう

相続人に、相続放棄をしてもらうのも一つの方法です。

相続放棄をした相続人は、被相続人の遺産を一切相続できなくなります。

ただし、相続放棄は相続人の判断で行うため、強制はできません。


■対処前に気を付けておきたいこと

A「不動産の相続をさせたくない人がいる場合に注意したほうがいいことは何ですか?」

B「一方的に権利を剥奪できないことや、遺留分は損害できないという点に注意しましょう。」

・一方的に遺産相続の剥奪はできない
相続制度には、被相続人の生活を保障するという側面があるため、一方的に相続権を剥奪することは認められません。

相続したい側とさせたくない側で意見が割れた場合、トラブルにつながる恐れもあります。その際は、相続に強い弁護士に仲介してもらうのがおすすめです。

・前妻または前夫との子の扱い

子がいた場合に婚姻関係を解消しても、子との親子関係は法律上では切れていません。そのため、子がいて離婚した場合は離婚前と同様で、子に相続権があります。一方、前の配偶者は、離婚が成立すると相続権はありません。

前妻もしくは前夫の子は遺産分割協議への参加が認められており、遺留分もあるため注意が必要です。

・遺留分は侵害できない

先述の通り、遺言書を作成したり遺贈・死因贈与を使用したりしても、遺留分侵害額請求権を行使された場合は拒否できません。

本人が相続放棄をするか、もしくは家庭裁判所に虐待や重大な侮辱をしていたと認められた場合にのみ、相続の権利を剥奪できます。

<遺留分とは>

遺留分とは、一定範囲の法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことです。

一方的に相続を剥奪された場合や、相続の割合が不平等である場合は、主張することで一定の財産が取得できます。

<遺留分をもつ相続人>

遺留分は、すべての法定相続人に認められるものではないことをご存じでしょうか。

遺留分が認められる相続人は、民法によって「兄弟姉妹以外の法定相続人」と定められています。

具体的には、被相続人の配偶者と子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属

が該当し、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められません。


■まとめ


どうしても不動産を相続させたくない人がいる場合は、遺言書の作成や本人に相続放棄をしてもらうなどの方法で相続を回避できます。

ただし、相続させたくないからといって一方的に相続権を剥奪することは、例外を除いて基本的には不可能なケースがほとんどです。

相続したい側と相続させたくない側の意見が割れてしまうと、相続人同士のトラブルが発生しやすいため、弁護士等の専門家に仲介に入ってもらうことも検討しましょう。

※本コラムの内容は令和4年5月1日現在の法令などに基づいております。年度の途中に新税制が成立した場合や、税制などが変更されるケースもありますのでご了承ください。また、詳細について知りたい方は、お近くの税務署や税理士などにご確認ください。