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購入後間もない住宅を売却したい場合、何に気を付ければいい?

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購入後間もない住宅を売却したい場合、何に気を付ければいい?

せっかく戸建住宅やマンションを購入しても、何らかの事情によって手放さなければならないことがあるかもしれません。もし、購入して間もない住宅を売却する場合、どのようなことに気を付けなければならないのでしょうか。

今回は、購入後間もない住宅を売却する際の注意点について紹介します。

■購入後間もない住宅を売却する前に覚えておきたいこと

購入後すぐに住宅を売ること自体は可能です。しかし、これからご紹介する5つの注意点は押さえておきましょう。

・マンション、戸建て問わず基本的に価値は大幅に下がる

マンション、戸建て住宅問わず、基本的には新築であったとしても、価格は大幅に下がると考えておきましょう。

たとえ短期間でも人の居住の用に供した場合、中古物件とみなされます。

・高く売却できるかどうかは物件による

購入後間もない物件でも、購入時より高値が付くこともあります。たとえば、駅からのアクセスが非常に良い、近隣で再開発予定がある、住みたい街として話題になった、などが挙げられます。マンションの場合は、タワーマンションなども高値が付きやすくなることもあります。

・住宅の売却にかかる税金について

住宅の売却では利益がある場合、所得税と住民税の2つの税金が発生します。この2つの税金を合わせて譲渡所得税といいます。譲渡所得税は、所有から「5年以下での売却」と「5年超の売却」によって異なるため、注意が必要です。

  • 5年以下...所得税30%+住民税9%(合計39%)
  • 5年超...所得税15%+住民税5%(合計20%)

(確定申告の際には、復興特別所得税(2.1%)を併せて申告・納付することになります。)

・理由によっては買い手が見つかりにくい

住宅を手放す理由がネガティブな理由の場合、買い手が見つかりにくくなってしまいます。よくネガティブな原因として挙げられるのが、住宅そのものの状態や周辺環境についてなどです。住宅の状態では、水漏れやシロアリ被害などの物理的なもの、周辺環境はにおいや騒音、振動などが該当します。

・注文住宅は特に売却額が下がりやすい

注文住宅は購入者のこだわりが詰まっているので、たとえ購入資金が高額であったとしても、注意が必要です。

他の人にとって使いにくかったり、好みに合わなかったりする物件であれば、当然買い手も付きにくく、価格も下がりやすくなるでしょう。

■購入後間もない住宅を売却するポイント

A「急な引っ越しでせっかく買ったマンションを手放すことになったんだけど、なんとか高く売れないかな?」

B「購入金額より高値で売るのは難しいかもしれないけど、できるだけ損をしない売り方はあるよ」

A「せめてマイナスは少なくしたいから、何に気を付ければいいのか教えて!」

B「じゃあこの4点に注意してみて」

・できるだけ早く売却しはじめる

住宅の価値は築年数が大きく影響します。売ると決めてから時間が経ってしまうとその分価値も下がってしまうため、できるだけ早く行動しましょう。

・売却を得意とする不動産会社と契約する

中古物件の売却を得意としているところと契約するのがポイントです。相見積もりで複数の業者を比較することも大切ですが、費用だけでなく、営業力や信頼できる不動産会社かも見ておきましょう。相見積もりでは35社程度を目安に行うと、物件の相場を知ることもできます。

また、不動産会社によって得意な物件の種類が異なるので、サイトで公開されている実績などから、得意な物件が戸建てなのかマンションなのか見極めてから選んでください。

・売却価格は高めに設定しておく

あらかじめ、売却価格は相場よりも少し高く設定しておきましょう。これは買い手側が値段交渉によって値下げをすることが想定されるからです。少し高くしておくことで、大幅なマイナスが出ることを避けられるでしょう。場合によっては購入価格に近い金額で売却できる可能性もあります。

・内覧は照明で明るくしておく

内覧時は掃除をするだけでなく、室内をできるだけ明るくしておくことも大切です。暗い部屋よりも明るい部屋は魅力的に感じられ、購入希望者にも好印象を与えます。

特に玄関やリビング、水回りは暗いと清潔さを感じにくいので、気を付けましょう。また、見た目だけでなくにおいにも注意してください。

自分で掃除することが難しい場合は、ハウスクリーニングなどを利用するのもおすすめです。不動産会社によってはサービス提供をしていることもあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

■まとめ

購入後間もない物件はできるだけ早く売却することが大切です。もし所有を続ける場合は、賃貸として貸し出すなどの方法を検討してみるとよいかもしれません。

※本コラムの内容は令和461日現在の法令等にもとづいております。年度の途中に新税制が成立した場合や、税制等が変更されるケースもありますのでご了承ください。また、詳細について知りたい方は、お近くの税務署や税理士などにご確認ください。