生産緑地の2022年問題とは?相続にはどんな影響がある?
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生産緑地の2022年問題とは?相続にはどんな影響がある?
生産緑地という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?生産緑地による問題は、不動産価値にも影響すると言われており、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。
そこで今回は、生産緑地の2022年問題がどのようなものか詳しく紹介します。
■生産緑地とは
「そもそも生産緑地とはどんな土地のこと?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。そこで以下では、生産緑地の概要や条件について詳しく解説します。
・生産緑地とは?
生産緑地とは、1992年(平成4年)生産緑地法の改正時に定められた土地制度の一つです。
市街地の緑地が、急速に宅地化されてしまうことを防ぎ、良好な都市環境を確保する目的で作られた政策です。そのため、生産緑地に指定された土地は30年間、農業を営むために必要な施設以外を設置できません。
ただし、代わりに固定資産税や都市計画税の減額、相続税や贈与税の納税猶予など、さまざまな税制上の優遇を受けられます。
・生産緑地の条件
生産緑地として認められる土地の条件は、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設などの敷地として適している市街化区域内にある農地です。
原則、規模は500m²以上とされていますが、市町村条例により300m²まで引き下げられます。
生産緑地の申請は土地の所有者が行い、都道府県知事との協議や都市計画審議会の調査・審議を経て、地区の指定が決定されます。
・全国にある生産緑地
令和3年の国土交通省の調査によると、生産緑地は全国に11,967haあります。
首都圏だけでも6,901.49haの生産緑地があり、このうちの約8割が2022年に30年の期限を迎えるとされています。
■生産緑地の2022年問題とは
A「2022年問題によって全国の不動産価値が下落するって本当ですか?」
B「2022年問題は以前から問題視されていたので、行政側もしっかりと対策を考えていますよ。2022年問題とその影響について詳しく解説しますね。」
・生産緑地の2022年問題とは?
生産緑地の2022年問題とは、1992年に指定を受けた生産緑地が30年の期限を迎えることです。
期限を迎えることにより、税金の負担によって維持できない農地が大量に売りに出され、宅地化されて市場に放出される可能性があります。そのため、宅地の供給が過剰になってしまい、住宅価格や地価が暴落してしまうのではないかと懸念されています。
・生産緑地の2022年問題は不動産価値に影響を与える?
生産緑地の2022年問題による影響を受けやすい不動産は、主に郊外にある不動産かもしれません。
都心部の土地には生産緑地がほとんどないため、価格下落の心配はありません。しかし、周辺に多くの生産緑地がある郊外は、2022年の期限を境に不動産価値が下落する可能性があります。
■生産緑地の2022年問題における不動産のポイント
生産緑地の2022年問題に備え、行政もさまざまな対策を行なっています。
以下では、生産緑地の2022年問題における不動産売買のポイントについて詳しく解説します。
・生産緑地の放出は限定される
2022年に生産緑地が大量に解放されるのを防ぐため、2017年に「特定生産緑地制度」が定められました。これにより、特定生産緑地の指定を受けた土地は、さらに10年の猶予を得られます。よって、2022年に放出される生産緑地は限定的となり、土地が大量に出回って大きな混乱が起きる可能性は低くなったと言えます。
・生産緑地だけでなく総合的に判断する
不動産の価値は、地域の人口や再開発、景気などによっても変動します。そのため、不動産を売買する予定がある場合は生産緑地の問題だけではなく、さまざまな要因と併せてタイミングを判断しましょう。
・立地によっては影響をほぼ受けない
都市部は、生産緑地の2022年問題をほぼ受けないと考えて問題ありません。
先述の通り、都市部にはもともと生産緑地が少ないことに加え、立地条件がいい不動産は地価が安定しているため、価値が変動する可能性は極めて低いと言えます。
・2022年以降にも問題は残る
生産緑地の問題は、2022年だけの問題ではありません。特定生産緑地制度によって延期された10年後にも同様の問題が発生するため、今後も生産緑地の課題は残ります。
■まとめ
生産緑地の2022年問題とは、生産緑地が税制の優遇を受けられる期限を迎え、農地が大量に売りに出されることにより不動産の価値が暴落してしまうのではないかという懸念です。
実際、生産緑地が多い郊外にある不動産は影響を受ける可能性がありますが、特定生産緑地制度によって生産緑地の放出が限定されるため、全国の不動産の価値が大幅に下がる可能性は低いと言えます。
不動産を売買する際は生産緑地だけではなく、人口や再開発、景気などの要因も併せて総合的に判断しましょう。
※本コラムの内容は令和3年5月1日現在の法令などに基づいております。年度の途中に新税制が成立した場合や、税制などが変更されるケースもありますのでご了承ください。また、詳細について知りたい方は、お近くの税務署や税理士などにご確認ください。