不動産購入をするなら押さえておきたい!2022年度最新助成金制度
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不動産購入をするなら押さえておきたい!2022年度最新助成金制度
不動産購入は多くの資金が必要です。これから新しく住宅を購入する予定がある方は、最新の助成金制度を押さえておくことでよりお得になるかもしれません。
今回は、住宅ローン以外に押さえておきたい2つの助成金制度についてご紹介いたします。
■こどもみらい住宅支援事業
新しく不動産を購入する子育て世帯の強い味方となるのが、こどもみらい住宅支援事業です。今後の税金のあり方を取りまとめた税制大綱の公表に伴って創設され、2022年度から新たにスタートしています。
・こどもみらい住宅支援事業とは
こどもみらい住宅支援事業は、新たな経済対策として2021年11月に閣議決定された助成金制度です。「2050年カーボンニュートラルの実現」を背景に、住宅の脱炭素化を図りつつ、子育て世帯の新築住宅購入、リフォームに関する費用の負担を軽減することを目的に進められています。
制度を受けるためには、令和3年11月26日〜令和4年10月31日までにこどもみらい住宅事業者との契約を結ばなければなりません。申請は補助事業者である住宅の建築・販売業者または施工者が行い、交付された助成金全額が注文主に還元されます。事業に携わる業者は事業者登録を完了している必要があるため、未登録の業者に依頼した場合は制度を受けられません。
A「子育て世帯のための支援ということは、子どもがいない私たち夫婦は制度の対象外ですね。」
B「いえいえ、子どもの有無は関係なく、ご夫婦のどちらかが39歳以下であれば制度を受けられますよ!さらに新築住宅だけではなく、中古の不動産を購入・継承してしかるべきリフォームを行えば、誰でも助成金が受け取れます。」
・対象となる人
新築の場合、18歳未満の子をもつ子育て世帯および夫婦のいずれかが39歳以下の若者夫婦世帯が対象です。
一方リフォームの場合は、子どもの有無や年齢は問わず、要件を満たしたすべての世帯に適用されます。なかでも子育て世帯と若者夫婦世帯には優遇措置がとられており、最大60万円までの受給が可能です。
・こどもみらい住宅支援の要件
こどもみらい住宅支援制度を利用するためには、国土交通省が示す住宅の要件を満たさなければなりません。新築、リフォームともに省エネ性能の向上に寄与しているのが条件です。
<新築の場合>
購入者自らが居住し、延べ床面積50m²以上の新築注文住宅または新築分譲住宅であることが原則です。また住宅が有する省エネ性能の高さに応じて、60~100万円に補助額が振り分けられています。
<リフォームの場合>
世帯主自らが居住することを前提として、省エネ性能を向上させるためのリフォームを行う必要があります。工事内容も明確に定められており、開口部や外壁・屋根・天井・床の断熱改修、エコ住宅設備の設置などが必須条件です。
■住宅取得資金贈与の特例
新しく不動産を取得する際、祖父母や両親からの資金援助がある場合は、住宅取得資金贈与の特例が大きくかかわってきます。税制の改正前にも導入されていた制度ですが、2022年以降の継続に際して変更された点もあるため、改めて確認しておきましょう。
・住宅取得資金贈与の特例とは
住宅取得資金贈与の特例とは、住宅の購入や増改築時に両親や祖父母(直系尊属)から資金援助を受ける場合、贈与金の一定額を非課税とする措置です。当初の期日が変更になり、2023年12月31日まで延長されました。その他延長と同時に非課税となる贈与金の限度額が1,000万円に減少し、対象となる受贈者の年齢が18歳に引き下げられています。
・住宅取得資金贈与の特例の要件
住宅取得資金贈与の特例を受けるには、受贈者が贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上、かつ贈与者の子または孫(直系卑属)であることが要件です。ただし、贈与を受けた年の総所得金額が2,000万円以下(住宅の床面積が40m²以上50m²未満の場合は1,000万円以下)であり、2009〜2014年の旧制度を利用していない人に限ります。
<新築の場合>
新築住宅を取得する場合は築年数に加え、延べ床面積が重要です。
- 床面積が40m²以上240m²以下であり、うち1/2以上が受贈者の居住スペースであること
- 新築未使用または、住宅の取得日から20年以内(耐火建築の場合25年以内)に建築されたもの
<リフォームの場合>
リフォームを行う場合は、工事費用にも焦点が当てられています。
- 床面積が40m²以上240m²以下であり、うち1/2以上が受贈者の居住スペースであること
- 受贈者本人が所有または居住する住宅で工事を行い、かつ工事が完了したことを証明できるもの
- 工事費用が100万円以上、うち1/2以上が受贈者本人の居住スペースに使われていること
■まとめ
こどもみらい住宅支援事業、住宅取得資金贈与の特例はどちらも適用期間が限られる制度です。また今後は、さらなる変更や廃止も予想されるでしょう。よりお得に不動産を取得したいと考えている場合は、早めの決断が鍵と言えます。
※本コラムの内容は令和4年3月1日現在の法令などに基づいております。年度の途中に新税制が成立した場合や、税制などが変更されるケースもありますのでご了承ください。また、詳細について知りたい方は、お近くの税務署や税理士などにご確認ください