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2022年度版税制大綱で住宅ローン控除の利用をする際の注意点

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2022年度版税制大綱で住宅ローン控除の利用をする際の注意点

2022年度版の税制大綱によって、住宅ローン控除についても見直しがされています。これから新しく住宅ローンを利用する予定がある方は、必ずチェックしておきましょう。

今回は、2022年度の税制大綱で住宅ローン控除制度の利用で注意すべき点についてご紹介します。

■税制大綱によって改正された住宅ローン控除の内容

税制大綱により変更された住宅ローン控除の特徴は、今まで一律であった適用期間やローン限度額などが細分化され、控除額が全体的に引き下げられていることです。

改正後の内容を把握しておきましょう。

<改正後>

住宅の種類

入居年

控除期間

ローン限度額

控除率

所得上限額

新築住宅

・買取再販

認定住宅

(長期優良住宅

・低炭素住宅)

2022~2023年

13年

5,000万円

0.7%

2,000万円

2024~2025年

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

2022~2023年

4,500万円

2024~2025年

3,500万円

省エネ基準適合住宅

2022~2023年

4,000万円

2024~2025年

3,000万円

その他の住宅

2022~2023年

3,000万円

2024~2025年

10年

0万円※

中古住宅

認定住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

-

3,000万円

その他の住宅

-

2,000万円

※2023年までに新築の建築確認があれば、2,000万円が限度額となります。

主な変更点は、控除期間の延長、控除率の縮小、所得上限額の減少です。また、新築住宅と中古住宅のどちらもローン限度額が細かく設定され、省エネ性能を保持しない住宅については1,000万円減額されています。

さらに2024年以後の入居は、ローン限度額が全体的に引き下げられる見込みです。

■税制大綱による住宅ローン控除での注意点

A「税制大綱で新たな基準や要件が盛り込まれたようですが、今後どのような点に注意するとよいのでしょうか?」

B「最も注意すべきなのは、省エネ性能の有無で控除の内容に差があるということです。また住宅を取得するタイミングによっては、想定していた控除を受けられない可能性があります」

・自分で請求する必要がある

大前提として、住宅ローン控除は住宅の取得者自らが請求しなければなりません。住宅を購入した翌年の確定申告で申請する必要があり、事業者で2月16日〜3月15日、会社員の場合は1月から、各地の税務署にて手続きできます。期間内に申請できなければ翌年の確定申告まで繰り越すことになるので、早めの手続きを心がけましょう。

・住宅の種類によって控除額が異なる

今回の改正は政府が提唱する「2050年カーボンニュートラル」を背景に、省エネ性能が高い住宅の獲得を目的として行われています。そのため、長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅が最も優遇され、次いでZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の控除が手厚くなっているのが特徴です。

・「13年控除期間がある=確実に13年間控除が受けられる」ではない

A「私の場合は、2022年の6月に省エネ基準適合住宅の契約が決まりそうなので、制度の改正は影響が少なくて安心だなぁ」

B「ちょっと待って!住宅ローン控除の最大13年という適用期間を本当に理解していますか?誰もが13年間、確実に控除が受けられるわけではありませんよ」

税制大綱によって、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されましたが、あくまでも最大年数であることに注意しましょう。

住宅ローン控除には所得上限が設定されているため、1年目に控除を受けられたとしても2年目の所得が2,000万円以上あった場合、還付金が受け取れなくなります。所得額が再び2,000万円以下になれば控除は復活しますが、制度の適用対象外であった年数が埋め合わせされることはありません。実際に控除を受けられた年数が9年や6年ということもあり得るため、歩合給または年俸制の給与形態である方は特に注意しておきましょう。

■まとめ

住宅ローン控除は、私たちの住宅購入を応援してくれる強い味方です。今回の税制大綱によって控除額は全体的に下がりますが、省エネ性能に優れた住宅であればそれほど大きな影響はないと言えるでしょう。将来の暮らしを豊かにするためにも、こうしたさまざまな支援制度を活用していくことが大切です。

※本コラムの内容は令和4年2月1日現在の法令などに基づいております。年度の途中に新税制が成立した場合や、税制などが変更されるケースもありますのでご了承ください。また、詳細について知りたい方は、お近くの税務署や税理士などにご確認くださ