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店舗を売却する方法には何がある?相場などをご紹介

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店舗を売却する方法には何がある?相場などをご紹介

個人で経営していた店舗を営業終了、移転などで売却したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。住宅とは違い、店舗はそのまま継続して使うということは少ないため、どのような対応が必要かを事前に把握しておくことでスムーズな売却ができるでしょう。

今回は店舗を売却する方法についてご紹介いたします。

■店舗の売却方法は主に3つ

A「店舗を売りたいのですが、どうしたらいいですか?」

B「まずは店舗の売却方法を決めましょう。」

・引き継ぎ売却・事業譲渡とは

引き継ぎ売却・事業譲渡とは、営業権を新オーナーに譲り渡す方法です。

店舗だけではなく、ノウハウやブランドなどの無形のものも一緒に譲渡されます。引き継ぎ売却は飲食店をオーナーから親族が引き継ぐ場合に多く見られます。なお、事業譲渡は第三者への株式譲渡などで行われるのが一般的です。

・居抜き売却とは

居抜き売却とは、設備や什器等を残したまま店舗を売却する方法です。

解体や撤去費用がかからず、暖房機器や調理器具、家具などをまとめて売却できます。設備や什器によっては処分費用が思ったよりかかることも多い為、その分だけコストを削減することが可能です。

・スケルトン物件の売却

店舗内の内装や設備などをすべて解体し、スケルトン物件にしてから売却する方法です。

好立地で多様な業種に対応できる物件であれば、多くの購入希望が集まる為、高値でかつ短期間で売却できる可能性があります。

■店舗売却の費用について

店舗売却にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。

・売り手が支払う費用はある?

売り手は主に以下の費用を負担する必要があります。

<譲渡所得税>

店舗を売却して利益が出た場合、その利益に対して金額に応じた譲渡所得税が課されます。

譲渡所得税の税率は、所有期間5年以下の短期譲渡所得で39.63%、5年超の長期譲渡所得で20.315%です。不動産を売却した年の1月1日に、所有期間が5年を超えているかどうかで税率が決定します。

<仲介手数料>

不動産会社や居抜きの専門業者を通して店舗を売却する場合は、仲介手数料がかかります。

<その他>

店舗売却の際には、上記で紹介した費用以外にもリース・レンタル費用や印紙税などがかかります。

リース品やレンタル品の契約を終了する場合、残債と解約手数料がかかります。ただし、契約を買主に引き継いでもらう場合、費用はかかりません。

印紙税は、不動産の譲渡に関する契約書を作成する際にかかる税金です。課税額は、店舗の売却金額に応じて変動します。

■店舗売却を成功させるには

A「店舗売却を絶対に失敗したくありません。」

B「店舗売却を成功させるには、業者選びが重要ですよ。」

・店舗の扱いに長けた業者を選ぶ

店舗売却は一般的な住宅の売却とは異なるため、店舗の扱いに長けた業者を選ぶと安心です。

不動産会社によって異なる得意分野も、依頼する前に知識や実績があるかをよく確認しておきましょう。

・仲介業者と買取業者のどちらにするか

買取業者の買取額は仲介業者で一般に売却するよりも6~7割程度と低い傾向にありますが、買主を探してくれる仲介業者よりも売却までの期間が短くなります。そのため、不動産を早く売りたい事情がある場合は買取業者を、売却を急いでいない場合には仲介業者を選ぶとよいでしょう。

・相見積もりをとる

仲介業者や買取業者に依頼する前には必ず、相見積もりをとりましょう。

1社だけでは費用やサービスの違いを比較できず、損をしてしまう可能性があります。できれば、2〜4社に相見積もりを依頼しましょう。

■まとめ

店舗の売却方法は「引き継ぎ売却・事業譲渡」「居抜き売却」「スケルトン物件の売却」の3つです。居抜き売却は、手間がかからない分、多くの業者がこの売却方法を選択しています。また、店舗の売却を成功させるためには業者選びが重要です。必ず相見積もりを依頼し、比較検討してから依頼しましょう。

※本コラムの内容は令和4年1月15日現在の法令等に基づいております。年度の途中に新税制が成立した場合や、税制などが変更されるケースもありますのでご了承ください。また、詳細について知りたい方は、お近くの税務署や税理士などにご確認ください。