売地と建築条件付き、土地何が違うの?
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不動産コラム
家族が増えたり、子どもが成長したりしてくると、賃貸の間取りでは手狭になってきます。そうなると、そろそろ土地を購入して注文住宅を建てたい! と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
家を建てたい、持ちたいと思ったときには物件情報をチェックすることになりますが、特に物件概要は見落とさずに。物件概要には、物件の所在地や土地の権利、用途地域、建ぺい率など物件についての情報がまとまって記載されています。
この物件概要を見ていると"建築条件付き土地"という言葉が出てくることがあります。
文字通りに読めば、建築条件付き土地ですから、なんらかの条件が設定されている土地ということです。けれども、売地と建築条件付き土地の違いとはどのようなものでしょうか?
建築条件付き土地とは、いったいどんな土地?
建築条件付き土地と聞くと、「建設にあたって土地自体に何らかの規制があるのでは?」と思っている方もいるのではないでしょうか。
建築条件付き土地とは、売主もしくは売主に指定された施工会社で住宅を建設することが条件となっている土地のこと。
簡単に言うと「こちらの業者さんで家を建ててくれる方に土地を売ります」という条件の土地で、売主が不動産業者である場合が多いのです。
売主が指定した建築業者に家を建ててもらうことになりますが、建売りとは違い、注文住宅のように初めから建築プランを立てることが可能です。
もしくは、土地を売り出すにあたって、業者がモデルプランを用意していますので、そのプランを元にカスタマイズすることも可能です。
万が一ですが、土地の購入者が建てたいと思う家と指定業者が建てられる家が合致しない場合もあります。
そういった事態に対応できるように、売買契約が成立したあと、通常3ヵ月程度の期間内に建物の建築請負契約を締結することを停止条件として土地の売買契約が結ばれます。
もし建築請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約も白紙となり、支払った手付金などはすべて戻ってきます。建築請負契約が締結されることで土地の契約が有効となります。
ですから、建築請負契約を締結する前に建築プランの段階で計画書や見積書をよく確認しておかなければなりません。よく確認して、売主・買主の双方が建築プランに合意した上で、建築請負契約を締結しましょう
建てたい家と指定条件が見合うか、事前にチェックが必要
建築条件付き土地は、売主は土地の代金と建物建築費の両方の収益を見込んでいるので、土地価格が相場より比較的安くなっているメリットがあります。
また、建築プランが用意され、初めから細かく考える必要もありませんので、建築計画がスムーズに進行されやすいでしょう。
建売住宅は嫌だけれど、指定の施工会社はないといった方には向いている土地の選び方といえます。
逆に言えば、建築プランに強いこだわりを持っている場合だと、指定業者が対応できない場合も出てくる可能性があります。
建築業者にも得意のスタイル不得意のスタイルがあるので、明確な建築プランを持っている方は、トラブルを避けるために下見の段階で希望の家の建築が可能かを問い合わせましょう。
明確な建築プランを持っていない方にとっては、売主が建築プランやローン返済のプランのモデルを用意していてスケジュールが立てやすいというメリットもあるので検討してみてはいかがでしょうか。