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配偶者の税額軽減について

コラム

不動産コラム

配偶者に相続税がかからない制度

夫もしくは妻といった配偶者が亡くなった場合、時間や手間を掛けて様々な手続きをしなくてはなりません。
相続税についても悩みのタネとなりますが、そんな中、残された配偶者の金銭的な負担を軽減するために「配偶者の税額の軽減」という制度があります。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円まで、もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度のことです。

分割した遺産に適用

法定相続分相当額は相続人が配偶者とその子どもの場合、配偶者が1/2、子どもが1/2となり、子どもが複数いる場合は、1/2を子どもの人数で分割します。
例えば10億円の遺産があって、子どもが2人の場合は、配偶者が5億円、子どもがそれぞれ2.5億円を相続することになります。
ここで、配偶者の税額の軽減を利用すれば、5億円分は相続税がかからないということになります。

この配偶者の税額の軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっているので、相続税の申告期限(=配偶者を亡くしてから10ヵ月後)までに分割されていない財産は、配偶者の税額の軽減の対象にはなりません。
その場合は、軽減を受けない状態で、いったん全額相続税を納めることになります。

ただし、相続税の申告書、もしくは更正(税金の減額更正)の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した場合は、申告期限から3年以内に遺産分割をすれば、配偶者の税額の軽減の対象となります。
さらに、この期限にも間に合わなかった時でも、やむを得ない事情やどうしても分割できない問題があったと税務署長が承認すれば、問題が解消した翌日から4ヵ月以内に遺産分割をすれば対象の範囲内となります。

また、仮装や隠蔽されていた財産は対象にならないので、その点も注意しておきましょう。
さらに、配偶者が相続をしてもすぐに二次相続が発生することも考えられますので、子や孫が相続税の負担で困らないようにしておくことも必要かもしれません。
二次相続まで検討して配偶者控除を利用することで、数百万円単位で納税額が変わってきます。どのように活用することがご自分やご家族、子孫にとって最適かどうか、ということは考えておきましょう。
税については、控除制度などを知っているのと知らないのとでは大きな差が生じるということを常に念頭に置き、わからないことは専門家に聞いてみるようにしてください。

様々な要件を知っておきましょう

原則として、相続税額がゼロの場合は相続税の申告手続きは必要ありません。しかし、配偶者の税額の軽減の適用を受ける場合には、相続税の申告手続きをしないと適用が受けられません。
また、相続税の申請手続き時には、配偶者控除の適用を受けること、ならびに控除額の計算に関する明細を記載した書類・戸籍謄本・遺言書の写し・印鑑証明書を添付した財産の分割の協議に関する書類の写しなどの書類が必要です。 書類に不備があると申請ができないだけでなく、多くの税金を納めなくてはなりませんので、税理士などの専門家に相談しながらスムーズに進めていくとよいでしょう。