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定期借地権付き土地とは?

コラム

不動産コラム

定期借地権とは?

不動産の広告で見かける「定期借地権付き土地」。通常販売されている一戸建てやマンションと何がちがうのでしょうか。
定期借地権やその種類とは? また、そういった表現の不動産を購入した場合は、どんなことに注意していけばよいのかを解説していきたいと思います。

定期借地権にも種類がある

定期借地権付き土地とは、土地を借りる権利付きの土地のことをいいます。この土地の上に自分で建物を建設することは可能で、建設した場合の建物は自分の所有物になります。
つまり、借りている土地の上に自分所有の建物を建設できるということです。建物は自分の所有物ですから、リフォームやカスタマイズも自分らしく自由に行えるということになります。
借地権付き土地の物件を購入する場合は、所有権付きの物件に比べて購入価格が安くなる点が最大のメリットといえます。

この借地権には、大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類があります。
「旧借地権」とは、大正時代に制定された制度で、よほどのことがない限り借地期間満了後も借地権が自動更新されるというものです。約100年前に制定された制度ですが、現在でもこの制度が適用される土地が一部残っています。

「普通借地権」とは当初の借地期間は30年以上、最初の更新時は20年以上で、以降の更新は10年以上と定められている制度ですが、地主側に正当な理由がなく、借りている側が継続を望めば自動更新されるというものです。
地代の支払いは続くものの、住み続けるという意味では土地を所有している場合と変わらない生活ができます。
普通借地権は更に「地上権」「賃借権」に分類されます。
「地上権」の場合は自分の判断で売買・建て替えが可能ですが、「賃借権」の場合はいずれの場合も地主の承諾が必要になります。

最後に「定期借地権」についてです。更新はなく、当初定められた期間が満了を迎えたら更地にし、地主へ土地を返還しなくてはならないというきまりがありますが、一般的な借地期間は50年以上と比較的長く設定されています。
売買も可能ですが、「賃借権」の場合は地主の承諾を得なくてはなりません。建て替える場合については、地主の承諾は必要なく、地主に事前にその旨を伝えておけば問題ありません。

細かい条件は不動産会社に相談

借地権付きの土地を購入した場合は、所有権がある場合に発生する土地の固定資産税はかかりません。
また購入価格は土地を所有する場合に比べて、一般的に6~8割程度と安めに設定されているのも注目したいポイントといえます。
上記で述べたように借地権の種類によって期間や条件が異なる点には注意が必要ですが、いずれの場合も借地期間中に地代を払っていれば住み続けられるということになります。
中古の場合はローンが組めないケースもあるなど専門的な知識も必要になってくる物件ではあるので、借地権付きの土地の購入を検討する場合は不動産会社に詳しく話を聞き、気をつけておくべき点などを納得・理解した上で進めていくといいでしょう。