今だから知りたい! 空家対策のこと
コラム
不動産コラム
空家の増加とともにトラブルも増加して社会問題に
全国にある空家は年々増加し、平成25年には約820万戸になりました。どうして空家が増えてしまったのでしょうか?
その要因には相続人が決まっていないまま放置されている、遠方に住んでいるため管理ができない、更地にすると固定資産税が上がるため解体しない、など所有者の管理不十分と維持費の負担が挙げられます。
空家の増加とともに管理不備による建物の倒壊や異臭の発生、景観の悪化、他人の入り込みや放火、治安の悪化などの様々なトラブルも増え、社会問題となっている昨今ですが、これらのトラブルの解消を進めるために、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家対策特別措置法)が2015年5月26日に全面施行されました。
空家対策特別措置法によって市区町村の介入が可能に
今まで空家は所有者が管理するもので、市区町村(行政)が管理に介入することはありませんでした。
時々、ゴミでいっぱいの家の問題をマスコミが報道していますが、ゴミであっても敷地内にあると土地の所有者のものとなるので、他人が勝手に処分することはできません。
同様に、建物も所有者の財産ですから、所有者の許可がない場合は勝手に管理をすることができず、改善を促すだけでした。
しかし、今回施行された空家対策特別措置法では、「特定空家」と言って近隣に害を及ぼす恐れのある空家に対して、市区町村に修繕や解体勧告などの権限が与えられ、市区町村の判断で解体することも可能となりました。
では、「特定空家」と判断されるのは、どのような建物の状態を言うのでしょうか。空家対策特別措置法では次のように定義されています。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。
2.そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態。
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。
倒壊のおそれだけでなく、防犯・防災上も近隣に迷惑をかける空家。
主な解体勧告の判断基準としては、建物の傾きが1/20を超える建物・土台に白アリの被害がある建物・屋根や看板が落ちそうだったりベランダが傾いているなど、視覚で危険が判断できる建物・ゴミが放置されている建物・窓ガラスが割れているなどの状態が対象となります。
「特定空家」と判断された建物については、行政が所有者に対して段階的に対処を進めることができます。
まずは、修繕や立木の伐採など管理の改善を注意・勧告します。
老朽化が進んでいる建物の場合には、解体をすることもできます。
猶予期間を設けて、その期間に所有者が修繕や立木の伐採などを行わなかった場合、次の段階として強制対処になります。
行政によって解体や修繕の工事が実施されます。これらの工事費用は所有者が負担しなければなりません。
また、「特定空家」と判断され改善の勧告をされると、固定資産税等の住宅用地の特例からも排除されることとなります。
住宅用地の固定資産税の特例は、住宅の敷地が200㎡までの場合は、固定資産税が1/6に軽減されて都市計画税が1/3に軽減されます。
200㎡を超える場合は、固定資産税が1/3に軽減されて都市計画税が2/3に軽減とされていますから、この特例から排除されてしまうと、固定資産税が最大6倍になってしまうことになり、毎年の税金の負担が大幅に増加することになります。
空家を所有している場合は早めの対処を
近隣住民の日常生活にも支障をきたしてしまう空家。
実家を相続してそのままにしている人などは、管理状態を見直したり、建物の状態を確認してこの機会に自発的に解体して更地にする、もしくは売却を検討する必要があります。
ぜひ、不動産業者などの専門家に相談し、どのような方法をとったらいいのかを考えていきましょう。