海外駐在者向け これから海外に赴任される方・海外駐在から帰国される方
これから海外に赴任される方
専属担当が全力サポート
お客様の立場に立ったオーダーメイドの売却プランを提案します。
買取保証制度もご用意しております。
売却するまでの流れ
Step 1 ご相談
ご勤務先により異なりますが、海外赴任は辞令の発令から出発まで1~2か月、ご家族はその2~3か月後に出発されるケースが多いようです。
売却期日や現金化の確定をご希望のお客様には、「即金買取」「買取保証付き仲介」をご用意しております。
Step 2 調査・査定
ご所有不動産について、建物の状況や近隣環境等の詳細をヒアリングします。
また、現地の目視調査、権利関係等の調査、役所等での法令上の制限の調査を行います。
上記の調査内容と近隣の成約事例や売出事例をもとに、価格査定を行います。
Step 3 媒介契約の締結
査定価格の説明をお聞きいただき、売却意思が固まれば、当社と媒介契約を締結します。
売出価格については、売主様のご希望価格も踏まえ、協議の上、決定します。
なお、媒介契約は3種類ありますが、売主様のご要望にあわせて選択します。
- ■専属専任・専任媒介契約 の特徴
- ・特定一社の不動産業者に売却を任せる契約です。
・指定流通機構への物件登録が義務付けられています。(専属専任5日以内、専任7日以内)
・販売状況の報告が義務付けられています。(専属専任1週間に1回、専任2週間に1回) - ■一般媒介契約 の特徴
- ・複数の不動産業者に売却を任せる契約です。
・指定流通機構への登録や、販売状況の報告は義務付けられておりません。
※当社では一般媒介契約においても、販売状況の報告を行っています。
Step 4 販売活動
ご依頼をいただいてから、弊社がどのような活動をしたかを定期的に「売却活動報告書」にてお知らせいたします。
報告書はご要望に応じて、メールまたは郵送でお送りさせていただきます。
(日本国内に代理人をご指定いただいた場合は、代理人の方にお送りさせていただきます。)
Step 5 売買契約の締結
ご購入希望のお客様から不動産購入申込書を受領し、契約条件の交渉を行います。
交渉がまとまれば、買主様に重要事項の説明を行い、内容をご納得いただければ、売買契約を締結します。(買主様より手付金を受領いただきます)
Step 6 所有権移転・引渡し
引渡し前の現地立ち合いを経て、所有権移転・引渡しの手続きを行います。
売買残代金の支払いと所有権の移転登記を行います。また、各種税金や諸費用の精算も行います。
赴任後の手続きとなった場合、一時帰国がかなわないお客様につきましては、日本国内にお住まいの方を代理人として定めていただきます。
なお、代理人を選任するには委任状が必要となり、海外赴任の方の場合は日本国内に実印の登録がないため、赴任地の大使館あるいは領事館にお出向きいただき、担当官の面前で委任状にサインをおこなう必要があります。
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海外駐在から帰国される方
Step 1 ご相談
不動産購入の目的やご希望条件をお伺いします。
お客様のご事情やライフステージの変化等を踏まえ、希望条件を整理します。
Step 2 資金計画
自己資金、ご収入をベースとしたローン借入金額を基に予算金額を検討します。
毎月の支払金額を確認し、無理のない資金計画の立案をお手伝いします。
また、不動産購入には物件価格以外に5~10%程度の諸経費がかかります。
Step 3 物件紹介・ご案内
ご希望にかなう物件を紹介します。気になる物件があれば、実際に現地をご案内します。
実際に現地を見ると、販売図面等とはイメージが大きく異なる場合もあります。
一時帰国が難しい場合、ご親族の方など日本にお住まいの方に物件をご見学いただくことも可能です。
Step 4 購入申し込み、売買契約
気に入った物件が見つかって購入意思が固まれば、不動産購入申込書を売主様に提出し、契約条件の交渉を行います。
交渉がまとまれば、物件の詳細な調査をもとに、重要事項の説明を行います。
内容をご納得いただければ、売買契約を締結します。(手付金の支払いが必要です)
Step 5 ローン申し込み
売買契約の締結後、住宅ローンの借入申し込みの手続きを行います。
海外赴任中の場合、日本国内に居住することが確実であることを示した念書や、大使館・領事館が発行する在留証明書などの書類、サイン証明書などの手続きが必要になります。
赴任地に日本の都市銀行の支店があれば、現地で申し込み可能な場合もありますので、個別に金融機関と相談することになります。
帰国後の住宅ローン申し込みでは、海外駐在期間の公的な収入証明書がとれませんので、これに代わる会社発行の「収入(給与)証明書」が必要になります。
Step 6 所有権移転・引渡し
引渡し前の現地立ち合いを経て、所有権移転・引渡しの手続きを行います。
売買残代金の支払いと所有権の移転登記を行います。また、各種税金や諸費用の精算も行います。
帰国前の手続きとなった場合、代理人に委任しての契約が可能です。
その場合、契約者ご本人様からの委任状と、代理人の方の印鑑証明が必要となります。
不動産物件は、業界の慣習から、特定のお客様が見学されお申し込みされるまで、留め置くことができません。
お申し込みの順序が優先されますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
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