中古マンションや一戸建て、土地など不動産の売買は住友林業ホームサービスの「すみなび」

住友林業ホームサービス株式会社

不動産の相続・贈与のお悩み、
お気軽にご相談ください。

信頼の実績とサービスがある。
住友林業ホームサービスが
選ばれる理由

理由12024年 オリコン
顧客満足度ランキング
2つのランキングで「第1位」を獲得!

おかげさまで、私たち住友林業ホームサービスは
2024年 オリコン顧客満足度®ランキング 不動産仲介
「売却 戸建て」、「購入 マンション」の2つのランキングで
位となりました。また、「売却 戸建て」においては、
「再利用意向」の項目でランキング対象企業中、
最も高い「89.6%」のお客様に「また利用したい」と
評価をいただくことができました。

※当調査における「どの程度その企業のサービスを再利用したいか」について回答者からの評価を4段階にまとめ、その結果から算出した割合です。

理由2住友林業ホームサービスが
不動産を買い取ります!

「スピーディに現金化したい」「周囲に知られずに売却したい」「確実に売却したい」等、お客さまのご要望にあわせて、当社で買取りも実施しています。

※物件・地域により、買取りできない場合があります。また、当社以外での買取りとなる場合は、
仲介手数料の支払いが必要です。

理由3引渡し後も安心!
あんしん保証付仲介システム

不動産の売却依頼をいただいた後、専門家による調査を行います。ご売却物件にあわせて、引渡し後1年間の不動産の欠陥・故障について保証 (補修・費用負担)します。

※物件・地域により、本サービスを提供できない場合があります。
※土地については、土地家屋調査士事務所による調査のみ提供します。

生前の財産の把握と整理が
相続のポイントです。
まずは、今の不動産価値を
知りましょう!

不動産の相続・贈与のお悩み、
お気軽にご相談ください。

信頼の実績とサービスがある。
住友林業ホームサービスが
選ばれる理由

相続放棄、限定承認を行う場合は、3カ月以内
相続手続きは10カ月以内と法律で定められています。
限られた期間内で揉めることなくスムーズな相続・贈与 を行うためには、
事前の準備が何より必要なのです。

※相続人が自己のための相続があることを知った日の翌日からの期限

不動産の相続・贈与のお悩み、
お気軽にご相談ください。

民事信託(家族信託)

不動産などの資産を持つ人が、保有する資産を信頼できる「家族や親族」に託し、その管理・処分を任せる仕組み。認知症になってしまっても資産凍結の心配がなく、積極的な資産運用、法定相続にとらわれない資産継承、共有相続のトラブル防止など、メリットの多い資産管理です。

相続登記の義務化

「所有者不明土地」問題の対策として、相続登記義務化の法整備が進んでいます。
大きなポイントは
①相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更しないと10万円以下の過料の対象となる。
②住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きしないと5万円以下の過料の対象となる。
2024年4月1日より、相続登記は義務化されることになりました。

民事信託(家族信託)
のご相談は、
当社提携の家族信託の
経験豊富な事務所を
ご紹介します。

  • 〈グランサクシードグループ〉

    一般社団法人日本リレーションサポート協会
    司法書士法人コスモ
    行政書士法人みらいリレーション

    司法書士・行政書士山口里美
  • 〈松野下グループ〉

    家族信託トータルサポートセンター
    一般社団法人エム・クリエイト

    1級FP技能士藤井淳一

    家族信託トータルサポートセンター
    司法書士法人 松野下事務所

    司法書士中島寛之
詳しくはお問い合わせください

相続不動産Q&A

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相続の持分はどのようにして
決まりますか?

a

遺言で指定することができます。遺言で相続分の指定がない場合は、民法の定める相続分(法定相続分)となります。法定相続分は次の通りです。
相続人が下記の場合
配偶者と子供:配偶者1/2 子供1/2(人数により分配)
配偶者と直系尊属:配偶者2/3 直系尊属1/3(人数により分配)
配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(人数により分配)

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相続人がすでに亡くなっている場合は
どうなりますか?

a

相続開始以前に相続人になるはずの人がすでに亡くなっている場合は、その子供が代わって相続人になります。また、その相続人の子供もすでに亡くなっている場合は、その相続人の子供の子供(被相続人のひ孫)が代わって相続人になります。

q

相続で取得した不動産を
売却する際は、
どのような
手続きが必要ですか?

a

ご兄弟等、ほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
相続不動産売却の流れ
① 遺産分割
② 相続登記(不動産の名義変更)
③ 不動産業者に売却を依頼する
④ 売却代金を相続人間で分配

q

父が亡くなり、母が認知症の
場合、
相続の手続きは
どうすればよいでしょうか?

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相続人が一人でも欠けると遺産分割協議は行えません。相続人の中に認知症や精神上の障がいで判断力が低下した方がいる場合は、法定後見制度を利用して遺産分割協議を行うことになります。相続人は、他の相続人と利害関係が生じるため、代理人として遺産分割協議を行うことが出来ないため、家庭裁判所に対してお母様の成年後見人選任の申立てを行い、その後に遺産分割協議をすることになります。法定後見制度は、本人の判断能力に応じて3種類あります。
成年被後見人:判断力がなくなった方が対象
被保佐人:判断能力が著しく不十分な人が対象
被補助人:判断は出来るが、高度な判断能力に欠ける人が対象

生前の財産の把握と
整理が相続のポイントです。
まずは、今の不動産価値を
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サポートいたします。

※お客様のお住いの地域等により
ご対応ができない場合もございます。

相続税・資産税に強い
私たちがサポートします。

首都圏エリア

  • 税理士法人安心資産税会計
    一般社団法人安心相続相談センター

    代表社員税理士高橋安志
  • 税理士法人シリウス

    代表社員税理士中田陽介
  • ランドマーク
    税理士法人

    代表社員税理士清田幸弘

中部エリア

  • 税理士法人 松井会計事務所
    名古屋相続会計センター

    代表松井潤一
  • 木村茂之税理士事務所

    代表社員税理士木村茂之

関西エリア

  • 日本クレアス税理士法人 神戸三宮本部

    社員税理士谷 修二

福岡エリア

  • 税理士法人ノリタ

    税理士永瀬慎太郎

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