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- これから海外に赴任される方
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ご勤務先により異なりますが、海外赴任は辞令の発令から出発まで1カ月~2カ月、ご家族はご主人様の赴任後2~3カ月後に出発されるケースが多いようです。
売却期日や現金化の確定をご希望のお客様は、「即金買取」「買取保証付き仲介」をご用意いたしております。
査定のお申込は、ホームページからも受付いたしております。 簡易査定・訪問査定ともにもちろん無料です!

不動産の売却依頼を頂戴いたします場合は、法律の定めにより『媒介契約』を締結していただきます。
この媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類がございます。
また、貴邸の内覧希望者が現れましたら、物件をお見せしなければなりませんので、弊社または日本国内の比較的近くにお住まいの代理人の方に鍵をお預けいただきます。
ご依頼をいただいてから、弊社がどのような活動をしたかを定期的に「売却活動報告書」にてお知らせいたします。
この報告書は、要望に応じ海外赴任先のお住まいに、郵送またはメール・FAXなどでお送りさせていただきます。
また、日本国内に代理人をご指定いただくこともでき、その場合は、代理人の方に売却活動についての報告をさせて頂きます。
※ご家族の方が後で出発される場合、たとえば奥様を代理人としていただくと、貴方様の代りに奥様が日本国内で手続きをお進めいただくことができますため便利です。
貴邸を譲り受けたいという買主様が現れ、ご購入申込が入りますと条件交渉をおこないます。
売主様と買主様の条件交渉が成立いたしますと次の売買契約に移ります。
商談が合意に達しますと、売主様と買主様がともに弊社営業所にお集まりいただき、売買契約書の読み上げ・署名・捺印手続きをおこないます。そして、売主様が買主様より手付金を受領し売買契約は成立します。
既に海外にお移りになってしまった方で度々の一時帰国がかなわないお客様につきましては、売買契約の締結や代金の受領、物件の引渡し等、日本国内にお住まいのご親族の方などを代理人として定めていただきます。
なお、代理人を選任するには、委任状が必要となり、海外赴任の方の場合は国内に実印の登録がないため、赴任地の大使館あるいは領事館にお出向きいただき、担当官の面前で委任状にサインをおこなう必要がございます。
大使館・領事館はそのサインが間違いなく本人のものであることを証明する書類を発行してくれますので、このサイン証明を、委任状に添付して日本へご送付いただきます。
サイン証明は、売買契約締結のときに必要なほか、残代金決済・引渡し時、つまり所有権の移転登記と抵当権の抹消登記を司法書士に依頼する際にも委任状が必要となりますので、最低2回は最寄の大使館・領事館にお出向きいただく必要がございます。

ご所有物件の適正賃料を知りたい方は、メールによる「オンライン賃料査定(無料)」をご利用ください。「現在お使いの家具の保管」につきましても、ご相談を承ります。
弊社の物件管理メニューのいずれかをお選びいただき、管理業務委託契約を結んでいただきます。
ご契約の際には、募集賃料のほかに、契約期間、ご入居中の場合には退去日などもご決定いただきます。

入居希望の申込がありましたら、弊社基準にもとづいた入居審査(保証会社の審査を含む)を速やかに行ないます。
審査は「年収」「業種・勤務先の安定性」「保証能力」などを基準にさまざまな面から実施し、基準を満たした借主であれば貴方様に報告し、契約の承認をいただきます。
貴方様に代わって借主と賃貸契約業務を行ないます。
契約にかかわるさまざまな業務は、すべて弊社が代行しますのでご安心ください。
また、入居後の賃料は弊社経由で貴方様のご指定口座にお振り込みさせていただく形となります。
なお、借主入居後の対応範囲につきましては、コース別により異なります。
ご帰国に合わせ、物件の明け渡しを実施します。
なお、帰国後にスムーズな物件明け渡しをするために「定期借家」契約をお選びいただくようお勧めします。
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